902年 延喜の荘園整理令 10世紀初め(平安2/4世紀)

検田使けんでんしの物語:天皇家vs藤原家のランドゲーム】
奈良 08世紀 701年、大宝律令(律令制。公地公民。土地と人は天皇家のもの)
けんでんしver1(723三世一身の法、743墾田永年私財法)

平安1期 09世紀 不輸の権で無効化

平安2期 10世紀 荘園整理令
けんでんしver2

平安3期 11世紀 不入の権で無効化

班田(はんでん) 国から貸し出される土地。
口分田。公民に班給(はんきゅう)された田地。口は人の意味。
班給…分け与えること。

受領(ずりょう) 現代の県知事。基本は国(天皇・朝廷貴族)から派遣。
新任の国司が前任者から事務を継承すること。
平安時代以降、諸国の事実上の長官。

田堵(タト) 現代の市長。基本は地方豪族。元は郡司。
平安時代、荘園・公領の田畑を耕作し、年貢・公事くじを納めた農民。てか、その責任者かな。

公領(こうりょう。くりょう) 
公権力の支配対象である土地。大化改新後の公地公民制の下では全国が公領であったが,平安時代に私領として荘園が公権力を排除するに至って,国司の支配地のみが公領と呼ばれた。中世には一般に国衙(こくが)領と呼ばれ,近世には天領の異称。

【まとめ1】
受領(県知事)が田堵(市長)に命令したこと
①田畑の耕作
②官物
③臨時雑役

官物(かんもつ) 国家が公田を基準に賦課した租税。地税。基本は米や特産物。

臨時雑役(りんじぞうやく) 税。基本は労働。

名(みょう)課税対象の土地。

負名(ふみょう)税の取立人。

国衙(こくが)県庁。

【まとめ2】
律令体制がぐだぐだになった。
飛鳥→住んでいる人を基準に税を取った。
平安→土地を基準に税を取った。

【まとめ3】
受領と国司の違い
任国に赴任して政務を執る国司中の最上位のもの。国司は複数。

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yahoo知恵袋1 
yahoo知恵袋2 ほか

**********教科書、次の頁まとめ

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yahoo知恵袋 田堵と、負名のちがい 受領と国司の違い

負名(ふみょう) 徴税請負人ゲーアノートさん(『異世界居酒屋のぶ』)

『異世界居酒屋のぶ』 第3話 しのぶちゃんの特製ナポリタン(ゲーアノート登場)

負名=ふみょう。徴税請負人。

田堵=たと。耕作請負人。

同じ人物であることも多かったようだ。
地元のえらいさん。
もともとは郡司だったものも多い。

請負人=うけおいにん。「その仕事引き受けたぁッ」って人


遙任(ようにん)→現場に行きません。
成功(じょうごう)→あれやるから、役をちょうだい。
重任(ちょうにん)→あれやるから、この役もう一回させて。
目代(もくだい)→受領の代わりに現場に行く人。11世紀後半。
在庁官人(ざいちょうかんじん)→地元有力者の公務員。

◆重要  開発領主(かいはつりょうしゅ) 
ここを開墾するから税を免除して。開墾地はオレのもの。貴族寺社に寄付した形にして実を取る。所有・私有の概念。天皇・都の貴族寺社・地方豪族(武士団)三つ巴に。11世紀。
★ここからkotobank
所領寄進後の私領主は、一定の年貢その他を権門に進める一方、下司(げし)とか預所(あずかりどころ)とよばれて荘務にあたった。そこでこの権利を下司職(しき)とか預所職といい、子孫への相伝も認められたが、権門との力関係によっては、その荘務権・下地進止権を吸収されたものもある。
開発領主の出現は平安中期以降国土の開発を推進したが、その結果開発地の新旧地名を領主の名字として用いることが多くなった。これを名字の地という。また、その開発や耕営にあたり周辺の農民と結ばれた関係を基盤として、開発領主が棟梁(とうりょう)となり、名主百姓を郎党や兵とする地方武士団が形成された。
★ここまでkotobank

荘官(しょうかん)→下司(げし)とか預所(あずかりどころ)



***ここから教科書4頁(最終頁)

寄進地系荘園→開発領主から貴族寺社に寄付された開墾地。
不輸→天皇から税を免除してもらう。税とは官物(米や特産物)や臨時雑役(労働)。
不入→俺の土地に入るなっ 県庁職員の立ち入り検査を拒否る。

【まとめ】
三つ巴(みつどもえ)になった。11世紀。

①天皇
②都の貴族寺社
③地方豪族(武士団)